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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

今般の改正法案における消費者裁判手続特例法改正によりまして、特定適格消費者団体求めに応じ、当該団体被害回復裁判手続を追行するために必要な限度において、消費者庁当該団体に対して、改正後の特定商取引法及び預託法に基づく行政処分に関して作成した書類で、内閣府令で定めるものを提供することができることとしてございます。  

片桐一幸

2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

この法律案におけます消費者裁判特例法改正におきまして、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体求めに応じ、当該特定適格消費者団体被害回復裁判を適切に追行するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、特商法及び預託法行政処分に関して作成した書類を内閣府令求められるものを提供することができるとされています。  

藤末健三

2021-05-26 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第11号

被害回復裁判のために、行政処分を受けた事業者に下された行政処分処分書のような書類が提供されるのかと存じますけれども、民事裁判の一方当事者に行政情報を提供するというものでございますので、その内容については慎重に検討した上で内閣府令で定めることが必要かと存じます。  第二の課題は、改正法に新設された特商法第十一条四号と第十二条の六に位置付けられました通信販売広告規制です。  

正木義久

2021-05-26 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第11号

第三に、消費者財産的被害の集団的な回復のための民事裁判手続特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。  

井上信治

2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号

第三に、消費者財産的被害の集団的な回復のための民事裁判手続特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。  

井上信治

2021-04-23 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

第三に、消費者財産的被害の集団的な回復のための民事裁判手続特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。  

井上信治

2021-04-22 第204回国会 衆議院 本会議 第24号

第三に、消費者財産的被害の集団的な回復のための民事裁判手続特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。  

井上信治

2017-04-18 第193回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

今回、国民生活センター特定適格消費者団体にかわって担保を立てるという業務を行うことができることとなったとしても、消費者裁判手続特例法が定める被害回復裁判手続全体からすると、国民生活センターが担う役割は一部にすぎないということ、それから、担保につきましては、特定適格消費者団体はみずから担保を立てることが否定されているわけではないということなどからいたしますと、国民生活センター被害回復または仮差し

小野稔

2013-12-04 第185回国会 参議院 本会議 第11号

法律案は、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、消費者事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力格差により消費者が自らその回復を図ることには困難を伴う場合があることに鑑み、その財産的被害を集団的に回復するため、特定適格消費者団体被害回復裁判手続を追行することができることとするものであります。  

寺田典城

2013-11-01 第185回国会 衆議院 本会議 第6号

本案は、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害を集団的に回復するため、特定適格消費者団体被害回復裁判手続を追行することができるよう民事裁判手続特例を定めようとするもので、その主な内容は、  第一に、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、事業者が、これらの消費者に対し、共通する事実上及び法律上の原因に基づき金銭を支払う義務を負うべきことについて、特定適格消費者団体

山本幸三

2013-06-04 第183回国会 衆議院 本会議 第30号

法案は、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、消費者事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力格差により消費者がみずからその回復を図ることには困難を伴う場合があることに鑑み、その財産的被害を集団的に回復するため、特定適格消費者団体被害回復裁判手続を追行することができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活安定向上国民経済の健全な発展に寄与することを

生方幸夫

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